出産費用と国民健康保険の高額療養費払い戻し制度
出産費用で健康保険を使った場合、
高額療養費の対象として払い戻しされます
正常分娩であれば、健康保険を使うこともないし
なにも問題ないのですが
異常分娩、帝王切開など健康保険の対象となる医療行為があり、
その費用が月に80,100円を超えた場合は、
医療費の払い戻し手続きを市役所等にすればお金が戻ってきます
これは出産費用に関わらず、すべての健康保険が使える
医療行為に当てはまりますので、今後の為にも役に立ちますよ(^^)
対象としては
@健康保険が適用される医療行為であること
Aその月に80,100円以上の治療費負担があった場合
注: 月をまたぐとリセットされます
1月1日〜1月10日
健康保険対象医療費:16万円(79,900円が還付されます)
1月28日〜2月6日(1月分8万円・2月分8万円)
健康保険対象医療費:16万円(還付金は0円です)
もし、健康保険を使った場合はこの制度を利用して下さい
これからいろいろお金が掛かるので少しでも負担を減らしましょう