出産費用の助成金『出産手当金』の金額
出産手当金は赤ちゃんを産むための『休業補償』と
考えると分かりやすいです
※産むためなので、育児の期間は除外されます
(別途、育児休業給付金というものがあります)
貰える金額は、産むために会社を
休んだ期間の補償のみです
■適用される期間
@出産予定日の42日前(双子など多胎の場合は98日前)
1月1日が出産予定日なら、11月18日から適用されます
たとえ、12月24日に生まれても適用日は11月18日からです
逆に、1月10日に生まれたら11月28日からの適用に延長されます
A出産日の次の日から56日目まで
1月1日に産まれれば、2月26日までが適用期間です
■金額は?
出産手当金の金額は、1日の給料の60%となります
月給を日割りして、休んだ期間を掛けます
・10000円 × 60% = 6000円
(1日の給料)
・ 6000円 × 98日 = 588,000円
(出産手当) (適用期間) (出産手当金)
ただし、産休が有給の場合、有給分は差し引かれます
つまり、産休時の給料が1日6000円であれば
同額となってしまいますので、出産手当金は貰えないという事です
請求前に会社に確認しておきましょう
次は
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出産費用の助成金『出産手当金』の手続き方法