国民健康保険が利用出来る出産費用
正常分娩であれば、出産は病気などでは
ありませんので健康保険が使えません
でも、健康保険を使えるケースがあります
それは、出産に際して医療行為が行なわれた時です
例えば
・帝王切開、異常分娩
・生まれてきた子供への光線療法等の処置
・入院期間が通常の7日間を越えた時
(オーバー分が健康保険対象)
ただ、対象にするかどうかを病院側が決める場合もあります
また、生まれて来た子供に対する医療行為については
健康保険を使える事はもちろんですが
「乳児医療」の対象となるため、原則『無料』です
費用は一旦計上されますが、支払いの必要はありません
ただし、里帰り出産の場合は、一旦病院に支払い
帰って来て、市役所に請求手続きをすれば全額戻ってきます
(領収書を忘れずに)